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2022年10月7日副業300万円問題「所得税基本通達」の一部改正案 帳簿書類の保存の有無で判断に

2022年10月7日、国税庁は、「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募の結果について発表しました。
これまで、副業収入については、節税効果が大きい「事業所得」とそうではない「雑所得」のどちらにあたるかの基準が曖昧でした。
そのため、国税庁は2022年8月に、年300万以下の副業収入は原則「雑所得」とする案を公表し、パブリックコメントの募集を開始しました。
今回の発表は、この募集したパブリックコメントの概要と、それに対する国税庁の考え方であり、8月の案から大幅な変更点があります。
パブリックコメントを受けた上で国税庁は、本業・副業で判定するのではなく、帳簿書類の保存の有無、つまり記帳あり・記帳なしで判定するという考え方を示しました。
これにより、収入金額が300万円以下であっても、帳簿書類の記帳と保存があれば、原則として事業所得に区分される、との見解を国税庁は示しています。
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副業300万円問題の元となった通達案を国税庁が提示したのは、副業収入を事業所得にして副業を赤字計上し、本業の給与所得と損益通算することで、税法上の抜け穴を使った節税を行う人がいたことが理由です。
しかし、当初の通達案では影響を被る一般的な納税者も大勢いたことから反対意見が続出しました。
今回の案では、帳簿書類の記帳・保存がされており、さらに内容に問題ない(不当な経費計上がないなど)場合、事業所得として判断されることになります。
とはいえ、従来までは帳簿書類の記帳・保存をしていたとしても、主たる給与所得のあるサラリーマンが休日に単発の仕事を請け負うような副業の場合、つまり大多数の副業は雑所得として判定されていました。
今回の国税庁のコメント「収入金額が300万円以下であっても、帳簿書類の記帳と保存があれば、原則として事業所得に区分される」について、従来の基準よりも事業所得の判定が緩くなるとも解釈できますが、今回の案は雑所得の区分を明確にするものであるため、事業所得の判定についてはこれまでと同様であると考えられます。
今後の国税庁の発表に注目が必要です。
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| カテゴリ | 制度改正 |
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| 関連タグ | フリーランス 副業 |
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