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2021年11月8日新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置が決定

2021年11月5日、外務省は「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の行動制限及び外国人の新規入国制限の見直しについて)」を発表しました。
今回の新たな水際対策措置の決定により以下の2点に見直しが行われました。
・ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限の見直し
・外国人の新規入国制限の見直し
「ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限の見直し」
ワクチン接種証明書保持者は、入国後最短で4日目以降の行動制限が緩和されます。
具体的には、入国後3日目以降に、あらためて自主的に受けた検査(PCR検査・抗原定量検査)による陰性の証明を厚生労働省に届け出ることによって、入国後4日目以降の待機期間中、受入責任者の管理の下に活動計画書の記載に沿った活動が認められます。
「外国人の新規入国制限の見直し」
一時停止されていた外国人の新規入国については、日本国内の受入責任者が業所管省庁に提出した誓約書・活動計画書などの書類が審査に通った場合、商用・就労目的の短期間(3月以下)の滞在者・長期の滞在者の新規入国が原則として認められるようになります。
新型コロナウイルス感染症は世界的に猛威をふるい、WHOはパンデミックといえる状態であることを表明しています。
このことから世界各国は渡航制限や入国制限を行っており、日本も例にもれず制限を行っています。
今回の見直し以前は、外国人の新規入国については、日本上陸前14日以内に特定の国・地域に滞在していた場合、「特段の事情」がない限り入国を拒否していました。
今回の見直しにより、ワクチン接種済みのビジネス関係者・留学生・技能実習生の新規入国が認められるようになります。
またワクチン接種済みであるため、入国後の待機は3日間と、14日間よりも短い待機日数となっています。
今回の見直しにより国をまたいだ人の流れは正常な状態に一歩近づくとみられています。
とはいえ観光客についてはまだ規制が緩和されていないため、政府は今回の見直しにより感染状況がどのように変化するのかを検証するようです。
日本では感染拡大が収まってきた印象がありますたが、世界的には感染者が増加している国もあるため、まだ予断を許さない状況にあるといえます。
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| カテゴリ | 制度改正 |
|---|---|
| 関連タグ | 厚生労働省 新型コロナウイルス |
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